社用車で事故を起こした場合、誰が責任を持つのかが気になる点でしょう。同じような交通事故であっても業務中か業務時間外かなどでも対処法は違ってきます。
上記のような責任が事故を起こした当事者には問われてしまいます。刑事上の責任には刑事罰が伴い、以前は過失によって交通事故で人を死傷させたケースだと「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。現在では「自動車運転過失致死傷罪」が適用されます。より厳罰化が図られており、懲役7年以下または罰金100万円以下が罰則です。
さらに飲酒運転・無免許運転・煽り運転など悪質性の高い運転により人を死傷させたケースだと「危険運転致死傷罪」が適用される可能性があります。ケガであれば懲役15年以下、死亡させた場合は懲役1年以上20年以下が科せられるのです。
社用車で社員が事故を起こせば、社員を雇っている会社にも何らかの責任が問われる恐れがあります。どのような責任が問われるのか把握しておきましょう。
もし従業員が業務時間内に事故を起こせば、民法による使用者責任が成立するため雇用主も責任を負わなければなりません。従業員が交通事故を起こせば、雇用主が連帯となり責任が問われてしまうのです。この使用者責任は社用車に限らず、マイカーで業務していた場合も発生するので注意しましょう。
自動車の運転を行うことで利益となるものが、自動車がかかわった交通事故に対し責任が問われることを「運行供用者責任」と言います。つまり会社が社員に業務に関して自動車を使用していた場合には、会社は利益を得ていると考えられるので運行供用者責任を負わなければなりません。
これは運行を支配して利益を得る者に対して責任が科せられるのです。そのためトラック・代行業者以外に営業車であっても、会社が運行供用者責任に問われる恐れがあるので注意しましょう。
では業務期間中に事故を起こした場合について見ていきましょう。社用車なのか、マイカーなのかによって変わってくるので、それぞれのケースで紹介します。
社員が業務時間中に社用車で事故を起こした場合は、会社には法的責任が科せられます。会社には使用者責任が発生するだけでなく、運行供用者責任も問われるでしょう。会社を代表して社員が行動しているとみなされているからです。当然ですが、事故を起こした本人にも個別の刑事・行政・民事の責任が問われます。
業務時間中、マイカーで事故を起こすケースもあるでしょう。この場合も会社は社員の運転で利益を得ているとみなされるので、運行供用者責任・使用者責任が問われてしまいます。これは通勤・退勤時であっても業務との連続性があると判断されれば会社側に責任が発生するので注意してください。
ただし通勤・退勤の途中でプライベートの用事を行った場合は、連続性がないと考えられるので会社は使用者責任・運行供用者責任にも問われません。ただ連続性の有無に関しては、個別での判断が必要となります。
次に業務時間外に事故を起こしたケースも見ていきましょう。このケースも社用車・マイカーごとに紹介します。
業務時間外に社用車で事故を起こした場合は、会社名義の車両のため基本的に会社側に運行者責任が問われるでしょう。ただし社員が無断で社用車をプライベート利用したのであれば、会社は利益を得ていないため運行供用者責任・使用者責任も問われません。
つまり使用者責任が科される場合は業務執行中という条件があるため、業務時間外の交通事故は対象外となるのです。当然ですが、事故を起こした本人は事故の責任が発生します。
業務時間外にマイカーで事故を起こしたなら、会社側には責任が発生することはありません。会社は運転によって利益を得ておらず、業務と無関係の事故だからです。そのため事故を起こした本人だけが責任を生じます。
交通事故を起こした場合、刑事処分・行政処分を受けるのは、事故を起こした運転手だけです。また運転手が所属している企業に対して、事故の状況によっては企業イメージにマイナスとなるかもしれません。
しかし運転手付きの役員車が事故を起こしたとしても、道路交通法上の責任は運転手となり、役員が責任を負うことはないでしょう。事故を起こせば罰金による経済的負担だけでなく、事故処理などの手続きを行うための時間も必要となります。そのため運転手付きの役員車を利用することで、事故によるリスク軽減にもつながるでしょう。万が一のことを考えて、運転手に任せるなどのリスク軽減も重要です。
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※掲載されている各情報は2021年9月1日時点のものです。