こちらでは、安全運転管理者制度について解説しています。資格要件や業務内容、届け出に関する法律などをみていきましょう。
事業主などが一定以上の台数の車両を所有し、それを事業に使用する際、安全運転および運行に欠かせない指導や管理業務を担当させるために、「安全運転管理者」およびそのサポート役である「副安全運転管理者」を選任することを定める制度を、安全運転管理者制度といいます。安全運転管理における責任の所在を明確にすること、そして交通事故が起こりにくくなるような体制を整えること、この2点が、安全運転管理者制度のおもな目的です。
安全運転管理者は、経験豊富な運転士としての立場から、ほかの運転士にアドバイスをおこなう役割を担っています。また、労務管理や人事管理などにおける管理スキルも求められるので、安全運転管理者の選任には慎重さが求められます。
おもな資格要件は次の3つです。 1.20歳以上であること 2.自動車の運転の管理において2年間以上の実務経験があること 3.過去2年間以内に違反を犯していないこと(例:酒酔い運転・無免許運転・ひき逃げ など)
おもな資格要件は次の3つです。安全運転管理者の場合との相違点は、実務経験の長さについての定めです。 1.20歳以上であること 2.自動車の運転の管理において1年間以上の実務経験あるいは3年間以上の運転経験があること 3.過去2年間以内に違反を犯していないこと(例:酒酔い運転・無免許運転・ひき逃げ など)
おもな業務は次のとおりです。
安全運転管理者と副安全運転管理者の選出が済んだら、公安委員会へ届出書類を提出しましょう。義務付けられているので、忘れないよう注意が必要です。自動車使用の本拠を管轄している警察署を経由し、15日間以内に公安委員会に提出する必要がある点も、しっかりとおさえておいてください。
参照元:Smart Drive|【義務】安全運転管理者を選出したら公安委員会へ届出を提出する
ただ、令和4年1月4日からは、届け出方法について選択肢の幅が広がりましたので、新しい選択肢の内容についても説明していきます。
新たな選択肢として、「警察行政手続サイト」による申請方法が加わりました。このサイトを利用すれば、オンラインでさまざまな手続きをすますことが可能になります。作業時間の短縮にもつながる、便利な届け出方法だといえます。もちろん、これまでどおり警察署まで直接足を運び、直接書類を提出する方法を選択することも可能です。
安全運転管理者の場合、公的身分証明書のコピー・運転管理経歴証明書・運転記録証明書の3点をそろえる必要があります。公的身分証明書のコピーについては、マイナンバーカードや運転免許証、戸籍抄本、住民票の写しなどから選びます。また、運転記録証明書については、過去1ヵ月以内に自動車安全センターが発行したもので、かつ過去3年間を証明できるものである必要があります。
また、必要に応じて提出が求められる書類もあります。
解任する際には、安全運転管理者に関する届出書の提出が必要になります。また、変更をおこなう場合も同様で、安全運転管理者に関する届出書を提出する必要がありますが、ケースによって手続き方法が異なるので、注意が必要です。
安全運転管理者の選任は義務として定められているため、選任をしなかったり、あるいは届け出をしなかったりした場合には、罰則が設けられています。
2022年4月27日におこなわれた道路交通法の改正により、罰則がかつてよりも厳しくなりました。罰則は罰金刑ですので、厳しくなったというのは、その金額があがった、という意味になります。2022年10月1日以降にかんしては、改定後の新しい罰則が適用されることになります。罰則のおもな内容は次のとおりです。
定められている基準に達しているのにもかかわらず、安全運転管理者を選任していない状態を放っておくことは、決して小さくないリスクを背負っていることになるので、注意が必要です。未選任の状態は、業務上の安全に対する意識の低さの表れであるととらえられてしまうのです。
そのため、特に、未選任の状態で交通事故を起こしてしまうと、会社が受けるダメージは計り知れません。社会的信用を失うだけでなく、自己責任の係争・損害賠償訴訟への対応が求められるなか、事業の継続自体が困難になる可能性もあります。
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※掲載されている各情報は2021年9月1日時点のものです。